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青少年ネット規制法によるフィルタリング
家庭や企業・官公庁に教育機関等様々な場所でのコンピューターや携帯電話に対するフィルタリングの話が出ています。 2008年6月11日に「青少年ネット規制法」が成立しました。 これは18歳未満の青少年が携帯電話を使用する際には保護者からの申し出がある場合を除いてフィルタリングサービスを適用することを義務付けるというものです。 この未成年に対するフィルタリングサービスの義務付けがされた背景には学校裏サイト等を始めとしたいわゆる有害と言われているホームページが原因となっています。 インターネットの情報というものは原則的に誰でも見ることができるようになっています。
企業や官公庁でのホームページを閲覧や情報漏洩問題
また企業や官公庁での業務中に業務に全く関係のないホームページを閲覧しているということが問題視されています。 業務に対する態度としては不適切なものというものもありますが、それ以外にも社内での機密情報を書き込んでしまうような人がいたり、 情報漏洩に繋がってしまうようなことが起きたりしてしまうということも多発しているために、 子どもだけでなく職場でのフィルタリングというもの必要であるという話が出ています。
すべてをフィルタリングするのも一長一短
子どもというものはまだ善悪の判断が上手くできないということがありフィルタリングが義務付けられましたが、ここまで頭ごなしに規制しても良いものなのでしょうか。 子どもだけに限らず禁止されたものは何とかしてみたいと思ってしまうものです。 こうなると禁止されているものを何とか見ようと危ない橋を渡ろうとする子どもも出てくるのではないでしょうか。
フィルタリング以前の教育による意識改革が必要
フィルタリングに力を入れるのも結構ですが、実際にそれはどのようなものなのかということをしっかりと教育してあげることが重要なのではないでしょうか。 ただし18禁サイトのようなものに関してはやはりフィルタリングは必要だと思います。 さすがに法律で定められているものに関しては必要な措置だとは思いますが、学校裏サイトレベルであれば、子どもの意識改革を促すだけでも十分だと私は思います。